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火災保険で外壁・屋根の修繕はできる?知らないと損する補償内容とは
投稿日: 2025-10-29
カテゴリー:豆知識|投稿者:sukamoto
「台風で瓦が飛んだ」「強風で外壁が壊れた」
こうした住宅のトラブルが発生したとき、火災保険が使える場合があるとご存知ですか?
意外と多くの方が、火災保険という名称から「火事にしか使えない」と思い込んでおり、保険が適用されるはずの修理費用をすべて自己負担してしまっているのです。
この記事では、
について、堺市周辺の気候や住宅事情も踏まえながら、わかりやすく解説していきます。
火災保険を上手に活用することで、必要な修繕を負担を抑えて行うことができるかもしれません。
まずは、「火災保険で本当に屋根や外壁の修理ができるのか?」その基本から確認していきましょう。

火災保険という名前から、火事のみが補償対象と思われがちですが、実際には次のような自然災害による被害も補償の対象です。
たとえば…
これらはすべて、「風災」「雹災」「落雷」などの補償項目に該当する可能性があります。
とくに堺市を含む大阪南部は、台風や強風、突発的なゲリラ豪雨の影響を受けやすい地域でもあり、保険申請の機会は決して少なくありません。
注意が必要なのは、単なる老朽化や塗膜の劣化は保険対象外ということ。
火災保険が適用されるのはあくまでも「突発的な自然災害による損害」であり、時間の経過とともに発生した傷みや不具合には基本的に保険は使えません。
つまり、以下のようなケースでは保険の適用が難しいでしょう。
一方で、劣化と見えても実は「台風被害だった」という例もあります。
その判断は素人には難しいため、まずは現地調査を行う専門業者に相談することが大切なのです。

「火災保険に入っていれば、すべての修繕に使える」と思われがちですが、実際には一定の条件を満たさないと保険金は支払われません。
とくに、外壁や屋根の修繕で火災保険を利用したいと考えている方は、適用条件の正しい理解が欠かせません。
ここでは、「火災保険が使えるケース」と「使えないケース」を分けながら、できるだけ分かりやすく解説していきます。
火災保険で修繕費用が補償されるためには、基本的に次の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
まず最も重要なのは、自然災害によって住宅が損傷したという事実です。
ここでいう自然災害とは、以下のようなものが含まれます。
これらは、いずれも予期せぬ突発的な外的要因として扱われ、
火災保険の補償対象とされることが多いのです。
また、損傷のタイミングが気象庁などの災害記録と一致しているかどうかも、
保険会社が判断する際の重要な材料となります。
火災保険は一律の補償ではありません。契約内容によって、補償範囲が異なります。
たとえば、以下のような補償内容が存在します。
つまり、風災・雹災などの補償を付帯していない場合は、屋根や外壁の損傷があっても補償されない可能性があるということです。
ご自身の契約プランに何が含まれているか、保険証券やパンフレットを必ず確認しましょう。
もし内容が分からない場合は、保険会社や担当代理店に直接問い合わせてみるのが確実です。
火災保険の申請には、いわゆる「時効」があります。
保険法に基づき、損害が発生した日から3年以内に保険金の請求をしなければ、原則として申請できなくなってしまいます。
これは実際によくある落とし穴で、
「数年前の台風の被害だと思うけど、今さら保険が使えるとは思わなかった」
「忙しくて放置していたら、申請期限が過ぎてしまっていた」といった声も多く聞かれます。
そのため、屋根や外壁に異常を感じたら、できるだけ早く専門業者に相談して、被害の原因を特定し、申請に向けた準備を始めることが重要です。
火災保険でよく問題になるのが、「自然災害による損傷」なのか、あるいは単なる「経年劣化」なのかの線引きです。
以下のようなケースでは、判断が非常に難しくなります。
これらの劣化は、自然災害による破損なのか、単純に経年劣化で生じたものなのか、素人目では区別がつきにくいものです。
判断を行うのはあくまで保険会社ですが、申請者側が用意すべきものは以下のような客観的な証拠です。
こうした資料があれば、
「これは明らかに台風による破損です」とプロの視点で証明できるため、保険会社にとっても判断がしやすくなります。

まずは屋根や外壁に損傷があるか、専門業者による現地調査を行います。
このときにドローンや写真で被害箇所を可視化しておくと、保険会社にも説明がしやすくなります。
調査結果をもとに、補修工事の見積書と被害報告書を作成します。
火災保険の申請にはこの2点が非常に重要です。
信頼できる業者であれば、こうした書類作成にも慣れており、保険対応のフォーマットで提出してくれるでしょう。
書類一式を保険会社に提出すると、保険会社による審査が行われます。
必要に応じて損害調査員(アジャスター)が現地確認を行うこともあります。
審査は通常1〜2ヶ月ほどかかり、補償が認められると修繕費用の一部または全額が給付されます。

訪問営業などでよくあるのが、「火災保険ですべて無料になりますよ」というセールストーク。
しかし実際には、保険が適用されない工事を一緒に見積もりに入れていることがあり、後からトラブルになるケースが後を絶ちません。
特に、
といった項目は、保険でカバーされないことが多くなります。
過剰な申請や虚偽の報告をすると、詐欺とみなされるリスクもあるため、十分注意が必要です。
「とりあえず自分で申請してみよう」と思っても、専門的な知識や記録写真が不足していると、審査が通らないこともあります。
とくに屋根の被害などは、素人目にはわかりづらく、見落としがちです。
安全性の面からも、調査はプロに任せた方が安心です。

火災保険申請のサポートに慣れている業者は、
といった特徴があります。
とくに「雨漏り診断士」「外装劣化診断士」などの資格を持つスタッフが在籍しているかも、業者選びの目安になります。
信頼できる業者は、補償対象・対象外の範囲を明確に伝えてくれます。
「保険が使えるから」と安易に契約を迫るような業者には注意しましょう。
また、現地調査をせずに「全部保険で直せます」と言ってくる業者も避けた方が無難です。
見積もりの内訳が明確で、説明が丁寧な業者であれば、安心して相談できます。
火災保険は、火災だけでなく、台風や雹、雪害といった自然災害による屋根・外壁の被害にも適用される可能性がある制度です。
しかし、保険適用には「自然災害が原因であること」「契約内容で補償されていること」「申請期限内であること」などの条件があり、適切な判断と手続きが欠かせません。
また、保険を正しく活用するには、
・現地調査や書類作成に慣れている業者
・補償対象と対象外を明確に説明してくれる業者
を選ぶことが大切です。
「火災保険で直せるかも?」と思ったら、まずは信頼できる業者に相談してみてください。
洲加本建装工業では、火災保険申請のサポートにも対応しています。
雨漏りや破損の現地調査から、写真付きの報告書・見積書の作成まで、一貫して無料でご対応しています。
補償が通れば、大きな費用負担を避けながら、しっかりとした修繕が可能になります。
不安なことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
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